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税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。(税理士法第1条)
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税理士の業務
◎1.税務代理
税務署等に対する申告、届出や税務調査に対する主張・陳述に関する代理、代行を行います。税務代理をする場合は、依頼者様から委任状(税務代理権限証書)をいただいています。
◎2.税務書類の作成
依頼者様にご提示いただいた資料などに基づき、専門家としての精査・判断を加えて、税務署等に対する申告書、届出書などを作成します。
◎3.税務相談
依頼者様の申告など納税義務に関する具体的なことがらについて、相談に応じます。
4.会計業務
税理士業務に付随して、決算書等の財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などの事務を行います。
5.租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において、弁護士である訴訟代理人とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。
◎の3つは、たとえ無償であっても、税理士でなければできない、いわゆる独占業務です。
このほか、会計参与、成年後見人および成年後見監督人、地方公共団体の外部監査、政治団体の政治資金監査など、税理士の能力を活かして社会へ積極的に貢献することが求められています。
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税理士の倫理
税理士は、脱税相談に応じたり、不正計算などに手を貸すことはできません。また、業務遂行上、隠ぺいや仮装等があることを知ったときには、是正するよう助言する義務があります。守秘義務に違反して依頼者様の情報を他に洩らしたり、税理士の信用や品位を失墜させる行為も禁じられています。
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関連する専門業務
次に掲げるような業務は、それぞれの職業でなければできないこととなっていますので、他の職業の専門家と連携して、依頼者様の課題解決にあたることになります。
○法律、契約、訴訟→ 弁護士
○商業・不動産登記→ 司法書士
○雇用、労務、年金→ 社会保険労務士
○許認可、入管 → 行政書士
○会計監査・業務監査→公認会計士
○特許、意匠権 → 弁理士